2019-04-17 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
平成三十年版の過労死等の防止対策白書において、労災支給決定事案の分析によれば、看護師等において精神障害の事案の割合が多いということが示されてございます。さらに、その発病には暴言、暴力を体験したことが関与したと考えられる事案も一定数存在しております。
平成三十年版の過労死等の防止対策白書において、労災支給決定事案の分析によれば、看護師等において精神障害の事案の割合が多いということが示されてございます。さらに、その発病には暴言、暴力を体験したことが関与したと考えられる事案も一定数存在しております。
つまり、これでいうと、二〇一七年の春に労災申請があって、十月には復命があって、普通であれば一週間ぐらいで労災支給決定がおりるのに、なぜかそこから、十一月十七日に一回目、十一月二十二日に二回目、大臣に説明、そして十二月二十二日に加藤大臣にまた説明をして、そして野村不動産への特別指導と、その翌日に過労死の労災決定があるということで、やはり、この三カ月の間に、こうやって過労死をいかに表にせずに特別指導だけをしっかりと
平成三十年三月五日、参議院予算委員会において、野村不動産株式会社の労災支給決定についての質疑が行われることが予想されたことから、厚生労働省労働基準局職員から加藤厚生労働大臣に報告をしている、報告した資料については別添一のとおりであるということで、めくると、別添一に、労災認定についてということがあるわけであります。 大臣、これ、三月五日、参議院予算委員会で持っておられましたか。
○岡本(充)委員 野村不動産における過労死の労災支給決定日は平成二十九年十二月二十六日、新宿労働基準監督署において支給決定をした。新宿労働基準監督署では、平成二十九年十二月は、二件の労災、過労死について支給決定をした。この二件以外にはないと大臣は答弁されている。したがって、この二件しかないのであれば、当然、このどちらかの資料が野村不動産の案件のものになる。
翌日二十六日、野村が発表したホームページ、一言も過労死事案については触れられていませんし、それについて指導を受けたことも、労災支給決定が下りようとしていることも一切触れておりませんし、二十六日の勝田さんの記者会見でも一切そのことを触れられておりません。不思議ですね。これ、どう考えても、だからもう全部知っているはずなんです、二十六日の支給決定が下りているはずですから。
ですので、この新たな仕組みでいうと、②の過労死等・過労自殺等で労災支給決定は当てはまりません。そう理解をします。つまり、このプロセスにはのっとりたくてものっとれなかった。何か特別なやり方が必要だったんですね。だから、これを分かっていて逸脱をした。これが一つの理由ではないか。 ただ、もう一つ考えられる理由があるんです。実は、今日もう一つお手元に資料の五で資料をお配りをしております。
そこには、新たな仕組みということで、現行の要件を以下のとおり拡大します、企業名公表の制度を拡大しますといって、月百時間超を月八十時間超に拡大、過労死等、過労自殺等で労災支給決定した場合も対象、これらが二事業場で認められた場合に、前ページの企業本社の指導を実施し、是正されない場合には公表、こういうことが書いてあるわけですね。過労死、過労自殺が二事業所に認められた場合などにも企業名を公表と。
○高橋(千)委員 ですから、例えば、監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、一カ月当たり八十時間を超える時間外、休日労働が認められ、かつ、労働時間関係違反の是正勧告を受けていること、こういう重大な、過労死があって、更に時間外労働があって、それだけ厳しくて是正勧告を受けているときに初めて公表するというのは、私、それは随分じゃないのとずっと言ってきたんです。
きょうは時間の関係でこちらから述べさせていただきたいと思いますけれども、先ほどの御紹介は、資料の一にあります、平成二十七年の五月の段階は月百時間超だったのが、高橋まつりさんの事例なども踏まえてだと思いますが、月八十時間超、そして過労死や過労自死での労災支給決定などについてもその指標の条件にされていくということが新たに加わったかというふうに思います。
一つは、まず第一に、一番下に、後者についても、企業業務型裁量労働制の、こういう形で働いていらっしゃる適用労働者の過労死、過労自殺が後を絶たない、こういうふうに書いてありますが、これは全くの事実無根でございまして、過去五年間で見ても、この企画業務型裁量労働制の対象者の労災支給決定件数というのは、御病気になられた方が、例えば脳・心臓疾患だったらばこの五年間で千四百八十二件ありますが、たった一件しかありません
○金子政府参考人 すべての業種、職種を通じまして、平成二十一年度では、脳・心臓疾患の労災支給決定件数は二百九十三件でございました。このうち、死に至りました過労死は百六件でございます。今議員からお尋ねがございましたトラック運転者に限って見ますと十九件ということでございまして、その占める割合は一七・九%ということで、従事者数等から見ました場合に大変高い割合になっている、このように認識しております。
平成十八年度におけます石綿による肺がんに係る労災支給決定件数は七百九十件でございまして、中皮腫に係る労災支給決定件数は千六件ということでございます。